よくあるご質問 [ 貴金属ジュエリー買取・貴金属製品買取 ]
Q 金地金・プラチナ地金などの売却に対する税務署へ堤出の「支払調書」とは?
A 平成23年の所得税法改正にともない支払調書制度が導入されました。1回のお取引に付き、お客様への売却金額,買取手数料などを差引く前の
金額が200万円を超えた場合には、
事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を
税務署に1ヵ月毎に提出することが義務づけられました。
※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨および、純金積立、プラチナ積立の取引額の総額です。
なお、 支払調書の対象者は個人・個人事業者で、法人の方は対象外です。
★対象外:銀地金、パラジウム地金や貴金属 [金・銀・プラチナ・パラジウム] 特定品のアート コレクション シート
貴金属工芸品,特定品,製品・特別優遇品 純金ビットコイン メダル・ジュエリー・コイン・純金、純白金名刺・カレンダー・小判 などの
貴金属製品の売却 / 貴金属リサイクルサービスの貴金属製品御買取取引は全ての方支払調書の対象外です。
※ダイヤモンド・宝石等は璧開性があり取外しの際、破損・傷が付く事があります。その旨、ご理解、ご了承、同意のうえお申込ください。
また、郵便でももちろんOKです。但し送料はお客様のご負担でお願い致します。
なお、「円」表記のあるものは、日本の法定通貨となりますので御買取できません。
また、品位が刻印されていないものでも、蛍光X線検査装置で、製品の正確な品位を判定いたします。
なお、鑑定料・買取手数料・精錬加工費・加工減は品種・品位別リサイクル価格に含まれていますので、
別途手数料・負担金等の費用はかかりません。
例)K18のリサイクル価格が1gあたり5,000円の日に、品位がK18で10gのネックレスをご売却する場合、
5,000円×10g=50,000円でお買取することになります。
また、海外相場や為替の大きな変動により、地金価格が同日内に変わる事がありますが、
その場合は、地金価格の変動に合わせてリサイクル価格も変更いたします。
別途手数料・負担金等の費用はかかりません。
御振込のため、取引者本人名義の金融機関口座情報が分かるものをご持参下さい。
振込手数料については、お客様のご負担とさせて頂きます。ご承諾・ご了承ください。
数やデザイン、混雑具合により異なりますので、ゆとりをもってのご来店をお願い致します。
※御買取点数が多い場合お時間を頂くことがございます。接客時間短縮のため
店頭でのお預かりし、その後査定し、後日ご連絡となっております。
(X線分析の検査書が必要な場合は事前にご連絡頂ければ有料(700円+税)にて検査書をお渡しいたします)
お買取をした貴金属製品の転売・再販は一切致しません。
なお、計量した重量は、小数点第2位を切捨てて小数点第1位までを御買取重量とし、
金額は小数点第1位を切捨てて整数を御買取金額と致します。
・計量した重量が8.41gだった場合→御買取重量は「8.4g」となります。
・リサイクル価格2,466円×御買取重量8.4g=20,714.4だった場合→
御買取金額は、「20,714円」となります。
お1人様あたりのお持込数量(お取扱数量)の上限を決めさせていただく場合があります。
事前にご連絡をしてからご来店をお願い致します。
訪問買取の場合は、法律上クーリングオフ(8日間)が可能となっておりますが
宅配買取・店頭買取ではクーリングオフの適用にはなりません。ご了承・ご同意ください。
★★★御注意事項★★★…利用規約の追加 2020/10/22
① 品位落ちに関して、検査測定の結果上記区分に満たないものは1ランク下以下の価格が適用になります。
※品位落ちの場合、複数個所(2~3 必要に応じてそれ以上)を検査測定しています。検査書はお渡しいたします。
例1:K18刻印があっても74.9%以下の検査測定された場合はリサイクル価格は1ランク下のK15の価格が適用されます。
②持込品が貴金属製品でなかったり品位が低く御買取対象にならなかった場合
その際は検査にかかった費用1サンプル600円税別(検査書付き)を御請求・差し引くこととなります。
例2:K18の刻印があっても検査測定の結果0%~37.4%の場合、製品買取の対象となりませんが、
検査測定に掛かった費用の検査代金600円税別(検査書付き)は御請求となります。
★★公正・公平を規すため御了承・ご同意ください。ご同意できない場合は製品買取は出来ません。★★
◆◆◆お支払いに関して◆◆◆
※製品買取の件数、買取検査数が多く混み合った場合
お支払い金額が50万円以上の場合、検査・振込みにお時間が掛る場合がございます。御了承くださいませ。
■貴金属ジュエリー製品として御買取できない貴金属ジュエリー製品の品位■
品種 | 品位 |
ゴールドジュエリー・金製品 | K9未満 |
プラチナジュエリー・プラチナ製品 | Pt750未満 |
シルバージュエリー・銀製品 | 800未満 |
◆複数の品種・品位のコンビ製品は、それぞれのパーツごとに上記表に沿って品位を特定し御買取します。
(例) Pt850/K18のコンビネックレス・リング 等
工業製品・品位が特定しずらいもの・品位の低いものは★回収・精製 / 精錬分析後 御買取いたします。