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井島貴金属の貴金属ジュエリーリサイクル:貴金属製品:金・銀・プラチナジュエリー・貴金属工芸品のお買取りサービス! 
井島貴金属精錬の貴金属ジュエリー製品お買取りリサイクルサービス事業は創業(1939年)より85年以上の歴史ある当社の,おすすめ事業の一つです!

■ 井島貴金属精錬株式会社は JGMA:日本金地金流通協会 正会員の貴金属 地金商であり貴金属 素材加工企業です ■ 創業 東京都 : 1939年12月15日 
◆◆◆◆ 井島貴金属精錬株式会社の東京本社工場は東京都の認可工場です。[ 認可番号:第70号 ]   TOKYO METROPOLITAL GOVERNMENT  ◆◆◆◆


 
■店頭での本人確認書類および取引時に必要な書類■
*法律により地金売却の際は全ての堤出書類は確認・記録・コピーし約8年間保存することが厳守義務となっております。
 消費税改定2019年10月1日より適用となり罰則規定も有ります。ご理解とご協力をお願いいたします。
 
 

金地金・プラチナ地金などの売却に対する税務署へ堤出の「支払調書」とは? 
A 平成23年の所得税法改正にともない支払調書制度が導入されました。1回のお取引に付き、お客様への売却金額,買取手数料などを差引く前の金額が200万円を超えた場合には、事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に1ヵ月毎に提出すること義務づけられました。※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨および、純金積立、プラチナ積立の取引額の総額です。なお、 支払調書の対象者は個人・個人事業者で、法人の方は対象外です。★対象外:銀地金、パラジウム地金や貴金属 [金・銀・プラチナ・パラジウム] 特定品のアート コレクション シート貴金属工芸品,特定品,製品・特別優遇品 純金ビットコイン メダル・ジュエリー・コイン・純金、純白金名刺・カレンダー・小判 などの貴金属製品の売却 / 貴金属リサイクルサービスの貴金属製品御買取取引は全ての方支払調書の対象外です。 

井島貴金属精錬株式会社では、
「消費税法」「所得税法」「犯罪収益移転防止法」「古物営業法」の規定に準じて、売買取引の際に、本人確認情報等の確認・記録(全ての売却取引はコピーの取得)を実施させていただきます。なお1回の売却取引で200万円を超える場合は支払調書の提出(1ヵ月毎)対象取引となります。
 [ 貴金属リサイクルサービス / 貴金属製品御買取の御取引は、支払い調書の対象外お取引 となります。]
対象者は個人・個人事業者で法人の方は対象外です。罰則規定もあるので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 

一般:個人の場合(*未成年の方への販売・買取は一切いたしません。)

来店者 取引 200万円以下のお取引 200万円超のお取引
ご本人 購入 ①本人確認書の確認 ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
売却 ①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
②金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得
①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
②個人番号(マイナンバー)確認書類の確認・記録、コピーの取得
③金融機関の口座番号がわかるもの(ご本人名義に限る)
 記録、コピーの取得
代理人 購入 ①委任状 ①委任状
②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者の本人確認書類(コピー可)の確認・記録、コピーの取得
売却 ①委任状
②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者本人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得
①委任状
②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者本人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④個人番号(マイナンバー)確認書類の確認・記録、コピーの取得
⑤金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得

本人確認書類についてはこちら
委任状はこちら
 
 

業者:個人事業者のお客様の場合 *未成年の方への販売・買取は一切いたしません。 

   

来店者 取引
200万円以下のお取引

200万円超のお取引
ご本人 購入
①本人確認書の確認

※個人事業者の本人確認書とは

個人事業主として事業を営んでいる事を証明する本人確認書は2通が必要となります。

◆証明書類◆ ◎古物商許可書◎納税証明書◎青色または白色申告書◎所得税青色申告承認申請書◎所得税青色申告決算書◎収支内訳書◎消費税確定申告書◎国税電子申告納税(e-tax)受信通知および申告データ出力分

①屋号、住所、代表者の記載があるもの
②行政機関の発行印・1年以内の発行日付があるもの
③有効期間の記載がある場合、有効期間内であるもの
④有効期間の記載がない場合、1年以内のものであること


①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得

※個人事業者の本人確認書とは

個人事業主として事業を営んでいる事を証明する本人確認書は2通が必要となります。

◆証明書類◆ ◎古物商許可書◎納税証明書◎青色または白色申告書◎所得税青色申告承認申請書◎所得税青色申告決算書◎収支内訳書◎消費税確定申告書◎国税電子申告納税(e-tax)受信通知および申告データ出力分

①屋号、住所、代表者の記載があるもの
②行政機関の発行印・1年以内の発行日付があるもの
③有効期間の記載がある場合、有効期間内であるもの
④有効期間の記載がない場合、1年以内のものであること

売却
①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
②金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得


①本人確認書類の確認・記録、コピーの取得

②個人番号(マイナンバー)確認書類の確認・記録、コピーの取得
③金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)

 記録、コピーの取得

代理人 購入 ①委任状
①委任状

②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者の本人確認書類(コピー可)の確認・記録、コピーの取得

売却
①委任状
②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者本人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得


①委任状
②代理人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③取引者本人の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④個人番号(マイナンバー)確認書類の確認・記録、コピーの取得
⑤金融機関の口座番号がわかるもの(取引者本人名義に限る)
 記録、コピーの取得


本人確認書類についてはこちら
委任状はこちら
 
 

業者:法人のお客様の場合 *屋号では法人扱いになりません。 ◆法人確認・変更履歴情報等確認サイト◆

   ※法人の場合必ず法人番号の確認、チェック、記録印刷保存をおこないます。

来店者 取引
200万円以下のお取引

200万円超のお取引
代表者 購入 ①法人確認チェック:法人名をお伝えください。
法人登録があるか国税庁ホームページで確認いたします。

①印鑑証明書 
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)…発行日から6ヶ月以内
③代表者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④実質的支配者申告書[株主リスト]

売却
①印鑑証明書 
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピーの取得
 …発行日から6ヶ月以内
②代表者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③金融機関の口座番号がわかるもの(法人名義に限る)
 記録、コピーの取得
④実質的支配者申告書[株主リスト]

同左
代理人 購入 ①法人委任状
①印鑑証明書 
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)…発行日から6ヶ月以内

②来店者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
③法人委任状
④実質的支配者申告書[株主リスト]

売却
①印鑑証明書 
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピーの取得
 …発行日から6ヶ月以内
③来店者の本人確認書類の確認・記録、コピーの取得
④法人委任状
⑤金融機関の口座番号がわかるもの(法人名義に限る)
 記録、コピーの取得
⑥実質的支配者申告書[株主リスト]

同左

本人確認書類についてはこちら
法人委任状はこちら
◆法人確認・変更履歴情報等確認サイト◆
 
 

外交官・国や地方公共団体、社団・財団の場合

お問い合わせ下さい。東京営業部:TEL 03-3803-3713  平日 AM9:00~PM6:00

 
本人確認書類
 

「貴金属地金インゴット、板 etc・貴金属地金型コイン」の売買を行う際は、以下の本人確認書類のご用意をお願い致します。


分類

書類 原本に限る 条件
A 1点で本人確認が
できる書類

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、
旅券(日本国内の住所が記載されているものに限る(※))、住民基本台帳カード、在留カード、
身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書

名前・住所・生年月日・
顔写真の記載があること。

提示時において有効であること。
(※)旅券(パスポート)は2020年2月4日以降に申請のものは、所持人記入欄がないため、使用することは出来ません。
B 2点で本人確認が
できる書類

国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者賞、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、市立学校教職員共済加入者証
名前・住所・生年月日
の記載があること。

提示時において有効であること。
年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童不要手当証書、母子健康手帳

C Bの書類と合わせる事で本人確認が
できる書類
印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る)、住民票(※)、住民票の記載事項証明書(※)これらの写し (個人番号通知カードを除く)
名前・住所・生年月日
の記載があること。

発行年月日が6ヶ月以内のもの。
(※)マイナンバー確認書類として使用した場合、本人確認書類として使用することは出来ません。

国税・地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書、公共料金(電気・ガス・水道に限る)領収書
名前の他、個人識別事項として住所・生年月日のいずれかが記載されていること。

領収日付又は発行年月日が6ヶ月以内のもの。

 
マイナンバー確認書類
 

200万円を超えるご売却取引を行う際には、マイナンバー確認書類のご用意をお願いします。
提示されたマイナンバーが、お取引者本人のものであることを確認する為、上記に記載された本人確認書類のご用意をお願い致します。

分類 書類 原本に限る 条件
本人確認書類として
兼用できる書類
個人番号カード 提示時において有効であること。
別途、本人確認書類
を要する書類
個人番号通知カード(以下:通知カード)  
マイナンバーが記載された住民票の写し、
住民票記載事項証明書等
マイナンバーが記載されていること。
発効から6ヶ月以内のもの。
マイナンバー確認書類として使用した場合、本人確認書類として使用することは出来ません。

 
本人確認書類・マイナンバー確認書類 組合せ例
 

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類 マイナンバー確認書類
(200万円を超えるご売却時のみ)
A
個人番号カード

不要
A 運転免許証
通知カード
マイナンバー付き住民票
マイナンバー付き住民票記載事項証明書
いずれか1点

B 健康保険証
通知カード
マイナンバー付き住民票
マイナンバー付き住民票記載事項証明書
いずれか1点

B 年金手帳
B 健康保険証
通知カード
マイナンバー付き住民票
マイナンバー付き住民票記載事項証明書
いずれか1点

C 公共料金の明細
※ガス・水道・電気に限る
B 健康保険証
通知カードのみ

住民票を本人確認書類として使用した場合、マイナンバー確認書類として使用することはできません。

C 住民票
住民票記載事項証明書
B 健康保険証
通知カードのみ

住民票を本人確認書類として使用した場合、マイナンバー確認書類として使用することはできません。

C マイナンバー付き住民票
マイナンバー付き住民票記載事項証明書
B 健康保険証
通知カード

マイナンバー付き住民票
マイナンバー付き住民票記載事項証明書
いずれか1点

C 印鑑登録証明書
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