1. 金と税金
★なぜ、金精錬加工/金分割・金小分けがお薦めなのか?!金に関する基本的な税金のご案内をまとめました。
■純金インゴットを・・・
◎金が上昇しているから売却したいが・・・
◎売却した後の税金はいくらかかるの・・・
◎相続税や贈与税はどうなるの・・・
◎取得証明書(伝票/納品書・領収書)をなくして・・・
金地金[純金インゴット]のご売却の際には
重要なポイントになります。所得・贈与・相続に関する表、シュミレーションもご覧下さい。
2. マイナンバー制度 / 支払い調書について
★金精錬加工 / 金分割・金小分けを行う際に「マイナンバー」の提示を求めることはありません。
マイナンバー制度と支払調書を提出するケース
お客様が金地金を売却される場合で、かつ売却金額が200万円(税込)を超えた場合には「マイナンバー」を収集し、支払調書[お客様の住所・氏名・マイナンバー・取引内容を記載]を税務署に提出します。
Q 金地金・プラチナ地金などの売却に対する「支払調書」とは?
A 平成23年の所得税法改正にともない支払調書制度が導入されました。1回のお取引に付き、お客様への売却金額,買取手数料などを差引く前の
金額が200万円を超えた場合には、
事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を
税務署に1ヵ月毎に提出することが義務づけられました。
※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨および、純金積立、プラチナ積立の取引額の総額です。
なお、 支払調書の対象者は個人・個人事業者で、法人の方は対象外です。
★銀地金、パラジウム地金や貴金属工芸品,製品・ビットコイン・ジュエリー・コイン・純金、純白金名刺・カレンダー・小判 などの
貴金属製品の売却 / 貴金属リサイクルサービスの貴金属製品御買取取引は全ての方支払調書の対象外です。
3. ご売却時の税金
所得税は金地金の売却益50万円までは特別控除になります。
また長期保有(5年以上)の場合、課税される譲渡所得金額が半分に優遇されます。
※金地金の売却に対する税務署に「支払調書」・・・お客様の住所・氏名・マイナンバー・取引内容の堤出、「マイナンバー」の堤出・記載はお客様への支払金額(買取手数料などを差引く前の金額)が200万円を超えた場合、必要義務条件となっております。
★純金50g・100gのインゴットを売却・・・金分割・金小分けメリット
金相場(5,000円以下)で50gで2枚・100gで1枚ほど売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
所得税
譲渡所得金額の計算方法 [ 金地金の売却益 = 売却価格 - ( 取得価格 + 売却費用 ) ]
特別控除 | 売却益50万円まで |
短期譲渡所得 | 取得から5年以内 | 売却金額 - 取得金額 - 特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額 例: 売却金額500万円 - 取得金額300万円 - 特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額150万円 |
長期譲渡所得 | 取得から5年超 | ( 売却金額 - 取得金額 - 特別控除50万円 )÷2 = 課税譲渡所得金額 例: ( 売却金額500万円 - 取得金額300万円 - 特別控除50万円 )÷2 = 課税譲渡所得金額75万円 |
[保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合]
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。
実際の納税の際は、給与所得などを加えた、総合課税方式による申告納税となります。
※具体的な税金に関するご相談は、最寄の税務署・税理士にお問い合わせ下さい。
★重要! 取得金額について
◎取得金額の証明として買った時の伝票/納品書・領収書が必要になります。
◎取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
※2019年6月 現在、金相場 約5,000円/gなので250円/gでの取得金額と評価され売却益4,750円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年自由化時点が最安値で690円/g、最高値は1980年の6,495円/gです◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
所得税の早見表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
~195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
※課税価格とは売却所得の事です。
金地金を売却して売却損が出た場合の所得税について
所得区分が ①譲渡所得 ②雑所得 ③事業所得 のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。
①譲渡所得
同1年以内(1月~12月)にその他の該当する譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事が出来ます。ただし、譲渡所得以外と損益通算する事は出来ません。
②雑所得
同1年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除できます。ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算は出来ません。サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の所得金額の合計額から金地金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
③事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができます。
4. 贈与税
贈与税は金地金の贈与金額110万円までは基礎控除になります。ただし贈与する方と贈与契約書を結ぶ必要があります。
※贈与の場合、贈与税における金の評価額は贈与成立日の時価(買取価格)となり贈与契約書に記載する必要があります。
*贈与契約書がないと贈与になりません。贈与契約書なしで贈与しつずけると一括贈与とみなされてしまいます御注意を!詳しくは税理士に御相談を!
★純金50g・100gのインゴットで贈与・・・金分割・金小分けメリット
金相場(5,000円以下)で50gで4枚・100gで2枚ほど贈与した場合、生前贈与の基礎控除の年間110万円の範囲に収まり、贈与税が無税になります。贈与の場合は必ず贈与する方と贈与契約書を結んでください。
★贈与後、純金50g・100gのインゴットを売却・・・金分割・金小分けメリット
※勘違いをしているお客様が多いのは、贈与時の贈与税における金の評価額(贈与成立日の時価)が適用されると思っている方です。取得金額証明書(納品書・領収書)がない場合、売却時では税務署は売却益の5%が取得金額と評価し所得税の対象にしますので金分割・金小分け加工をご利用され売却することを、お薦めいたしております。
*贈与税徴収時は贈与成立日の時価で評価、贈与後の売却の所得税徴収時の評価は、まったく異なります御注意を!
金相場(5,000円以下)で50gで2枚・100gで1枚ほど売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
贈与税の早見表
贈与額から基礎控除(110万円)を引いた額 | 一般贈与 | 特例贈与 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特例贈与とは親または祖父母からか20歳以上の子へ贈与する場合に税率と控除額が軽減される措置の事です。
※課税価格とは売却価格の事です。
★重要! 贈与で得た金地金を売却した時の税金の計算について
財産を受けた人が贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐことになり、贈与で取得した金地金を売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差引きにより算出することになります。注意していただけたいのは贈与時の贈与税における金の評価額とは違うという点です。
◎取得金額の証明として買った時の伝票/納品書・領収書が必要になります。
◎取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
※2019年6月 現在、金相場 約5,000円/gなので250円/gでの取得金額と評価され売却益4,750円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年自由化時点が最安値で690円/g、最高値は1980年の6,495円/gです◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
5. 相続税
相続で金地金をもらった場合の相続税は・・・
金地金は資産となりますので、相続が行われた場合は相続税の対象になります。被相続人(死亡した人)から
相続や遺贈によって財産を取得した全ての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
※相続の場合、相続税における金の評価額は死亡日の時価(買取価格)となります。
★相続後、純金50g・100gのインゴットを売却・・・金分割・金小分けメリット
※勘違いをしているお客様が多いのは、相続時の相続税における金の評価額(死亡日の時価)が適用されると思っている方です。取得金額証明書(納品書・領収書)がない場合、売却時では税務署は売却益の5%が取得金額と評価し所得税の対象にしますので金分割・金小分け加工をご利用され売却することを、お薦めいたしております。
*相続税徴収時は死亡日の時価で評価、相続後の売却の所得税徴収時の評価は、まったく異なります御注意を!
金相場(5,000円以下)で50gで2枚・100gで1枚ほど売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
相続税の早見表
法廷相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※具体的な税金に関するご相談は、最寄りの税務署・税理士にお問い合わせ下さい。
★重要! 相続で得た金地金を売却した時の税金の計算について
財産を受けた人が相続が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐことになり、相続で取得した金地金を売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差引きにより算出することになります。注意していただきたいのは相続時の相続税における金の評価額とは違うという点です。
◎取得金額の証明として買った時の伝票/納品書・領収書が必要になります。
◎取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
※2019年6月 現在、金相場 約5,000円/gなので250円/gでの取得金額と評価され売却益4,750円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年自由化時点が最安値で690円/g、最高値は1980年の6,495円/gです◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
6. シュミレーション
純金1kgインゴットを売却した時の税金: 年収別の増額比較表 [ 取得金額の証明 (納品書・領収書) がない方編 ]
※純金1kgインゴットを金分割・金小分けせずに売却、今の年収税額より、どの位の税金が増え、金売却額が手元にどの位使える金額として概算、残るのか?!
■売却:金1kg ■金相場:5,000円/g ■売却金額500万円 ■取得金額:不明⇒売却金額の5%が取得金額として評価⇒25万円
■短期・長期譲渡所得■住民税:10% ■贈与税・相続税 支払い済み
■所得控除は基礎控除のみ考慮、又住民税の均等割額・調整控除額は計算に入れておりません
■他の譲渡所得・雑所得 etc の無い方・・・この条件で概算計算
年収 | ①税額 (所得税+住民税) |
②1kg売却時の税額 | ③1kg売却時の増税額 (売却した際としない際の税の差額) |
④1kg売却時の500万円で、税引後使える金額 ※年収は含まない |
|||
短期 | 長期 | 短期 |
長期 |
短期 | 長期 | ||
200万円 | 131,000円 | 1,104,500円 | 500,500円 | 973,500円 | 369,500円 | 4,026,500円 | 4,630,500円 |
300万円 | 236,000円 | 1,314,500円 | 677,000円 | 1,078,500円 | 441,000円 | 3,921,500円 | 4,559,000円 |
400万円 | 363,500円 | 1,536,500円 | 899,000円 | 1,173,000円 | 535,500円 | 3,827,000円 | 4,464,500円 |
500万円 | 523,500円 | 1,787,900円 | 1,139,000円 | 1,264,400円 | 615,500円 | 3,735,600円 | 4,384,500円 |
600万円 | 741,500円 | 2,051,900円 | 1,379,000円 | 1,310,400円 | 637,500円 | 3,689,600円 | 4,362,500円 |
700万円 | 993,500円 | 2,329,100円 | 1,631,000円 | 1,335,600円 | 637,500円 | 3,664,400円 | 4,362,500円 |
800万円 | 1,263,500円 | 2,713,100円 | 1,924,850円 | 1,449,600円 | 661,350円 | 3,550,400円 | 4,338,650円 |
900万円 | 1,533,500円 | 3,100,100円 | 2,221,850円 | 1,566,600円 | 688,350円 | 3,433,400円 | 4,311,650円 |
1000万円 | 1,817,600円 | 3,487,100円 | 2,573,350円 | 1,669,500円 | 755,750円 | 3,330,500円 | 4,244,250円 |
1200万円 | 2,519,600円 | 4,347,100円 | 3,433,350円 | 1,827,500円 | 913,750円 | 3,172,500円 | 4,086,250円 |
1400万円 | 3,379,600円 | 5,207,100円 | 4,293,350円 | 1,827,500円 | 913,750円 | 3,172,500円 | 4,086,250円 |
1600万円 | 4,239,600円 | 6,067,100円 | 5,153,350円 | 1,827,500円 | 913,750円 | 3,172,500円 | 4,086,250円 |
1800万円 | 5,099,600円 | 7,044,000円 | 6,103,350円 | 1,944,400円 | 913,750円 | 3,055,600円 | 4,086,250円 |
2000万円 | 5,959,600円 | 8,044,000円 | 6,981,500円 | 2,084,400円 | 1,021,900円 | 2,915,600円 | 3,978,100円 |
3000万円 | 10,919,000円 | 13,044,000円 | 11,981,500円 | 2,125,000円 | 1,062,500円 | 2,875,000円 | 3,937,500円 |
4000万円 | 15,919,000円 | 18,127,500円 | 16,981,500円 | 2,208,500円 | 1,062,500円 | 2,791,500円 | 3,937,500円 |
5000万円 | 21,290,000円 | 23,627,500円 | 22,458,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
1億円 | 48,790,000円 | 51,127,500円 | 49,958,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
2億円 | 103,790,000円 | 106,127,500円 | 104,958,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
3億円 | 158,790,000円 | 161,127,500円 | 159,958,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
5億円 | 268,790,000円 | 271,127,500円 | 269,958,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
10億円 | 543,790,000円 | 546,127,500円 | 544,958,750円 | 2,337,500円 | 1,168,750円 | 2,662,500円 | 3,831,250円 |
上記の表の計算の一例(年収2,000万円)を以下に記しました。ご参考いただければ幸いです。
①税額(所得税+住民税)
総合課税(今回は給与所得のみ考慮)
給与所得=年収(収入金額)-給与所得控除額
年収(収入金額)は2,000万円なので
下記の表より、給与所得控除額は
195万円
よって給与所得は
2,000万円-195万円=1,805万円となる。
今回は給与所得のみ考慮するので
総合課税は1,805万円となる。
所得税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮)
所得税=(総合課税-所得控除額)×税率-控除額
所得税の場合の基礎控除額は2,400万円以下で48万円となるので
課税される所得金額は
1,805万円-48万円=1,757万円
よって所得税は下記の表より
1,757万円×0.33(33%)-153.6万円=426.21万円
となる。
住民税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮、均等割額と調整控除額は計算に入れない)
住民税=(総合課税-所得控除額)×所得割+均等割-調整控除額
※所得割は基本は10%,一部例外的な地域もある。今回は10%で考慮。
均等割は住んでる地域によって変わってくるので今回は計算しない。
また、調整控除額も今回は計算しない。
住民税の場合の基礎控除額は43万円となるので
課税される所得金額は
1,805万円-43万円=1,762万円
よって住民税は
1,762万円×0.1(10%)+0円-0円=176.2万円
となる。
以上より、税額は
426.21万円+176.2万円=602.41万円
②1kg売却時の税額
総合課税(今回は給与所得・譲渡所得の2つを考慮)
給与所得については①を参照より、1,805万円
短期(所有期間が5年以内の場合)
課税譲渡所得金額=売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円
長期(所有期間が5年超の場合)
課税譲渡所得金額={売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円}×1/2
譲渡所得については、
今回は売却価額が500万円、
取得価額が不明の場合は、売却価額の5%が取得価額とみなされるので
取得価額は500万円×0.05(5%)=25万円
これより短期の場合は、
500万円-25万円-50万円=425万円
長期の場合は、
425万円×1/2=212.5万円
よって総合課税は
短期の場合、1,805万円+425万円=2,230万円
長期の場合、1,805万円+212.5万円=2,017.5万円
所得税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮)
所得税=(総合課税-所得控除額)×税率-控除額
計算方法等は①と同じで、
所得税の場合の基礎控除額は48万円となるので
課税される所得金額は
短期の場合、2,230万円-48万円=2,182万円
長期の場合、2,017.5万円-48万円=1,969.5万円
よって所得税は下記の表より
短期の場合、2,182万円×0.4(40%)-279.6万円=593.2万円
長期の場合、2,017.5万円×0.4(40%)-279.6万円=508.2万円
となる。
住民税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮、均等割額と調整控除額は計算に入れない)
住民税=(総合課税-所得控除額)×所得割+均等割-調整控除額
※所得割は基本は10%,一部例外的な地域もある。今回は10%で考慮。
均等割は住んでる地域によって変わってくるので今回は計算しない。
また、調整控除額も今回は計算しない。
計算方法等は①と同じで、
住民税の場合の基礎控除額は43万円となるので
課税される所得金額は
短期の場合、2,230万円-43万円=2,187万円
長期の場合、2,017.5万円-43万円=1,974.5万円
よって住民税は
短期の場合、2,187万円×0.1(10%)+0円-0円=218.7万円
長期の場合、1,974.5万円×0.1(10%)+0円-0円=197.45万円
となる。
以上より、税額は
短期の場合、593.2万円+218.7万円=811.9万円
長期の場合、508.2万円+197.45万円=705.65万円
③1kg売却時の増税額(売却した際としない際の税の差額)
売却した際の税額は②、
売却しない際の税額は①となるので、
よって1kg売却時の増税額は、
短期の場合、811.9万円-602.41万円=209.49万円
長期の場合、705.65万円-602.41万円=103.24万円
④1kg売却時の500万円で、税引後使える金額※年収は含まない
1kg売却時の500万円で、税引後使える金額は、
500万円より、③で求めた1kg売却時の増税額を引けば良いので、
よって税引後使える金額は、
短期の場合、500万円-207.74万円=290.51万円
長期の場合、500万円-105.79万円=396.76円
給与所得控除額の速算表 | |
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超 ~ 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 ~ 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 ~ 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超~ | 195万円(上限) |
所得控除額(2020年から) | ||
合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
7. 金地金の売却に関る支払調書制度・マイナンバーの説明
なぜ、「支払調書・マイナンバー」が法整備されたのか?!
※税務調査において、自己申告である金地金・プラチナ地金の譲渡所得の申告ミス・漏れが多数把握されたことから、
金地金・プラチナ地金の譲渡による個人の所得を税務当局が把握できる制度を整備するために2012年1月1日付けで
創設されました。マイナンバー2016年1月1日より。「所得税法第225条第1項第14号」を御参照ください。
◆「支払調書・マイナンバー」堤出の対象は
総額200万円以上の取引(売却)における
金地金・プラチナ地金・純金積立・プラチナ積立・金貨・プラチナコインに適用されるもので、
★対象外は銀地金・パラジウム地金
貴金属ジュエリー・純金ビットコイン・純金名刺・純金カレンダー
金工芸品(大判・小判・仏具・仏像・置物・酒器・食器・カトラリーetc)です。
◆税務署への「支払調書・マイナンバー」の堤出は支払い確定日の翌月末までに行われます。
◆取引金額が200万円以上の売却では、事前に本人確認書・マイナンバーの堤出を受けることが義務付に!
「支払調書・マイナンバー」の堤出対象取引となり
「犯罪収益移転防止法」・「古物営業法」・「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のマイナンバー法」の規定に準じて売買取引の際に本人確認情報・マイナンバーの確認・記録が義務付けされています。
◆支払調書に記載される内容は?!
お客様の「住所」・「氏名」・「マイナンバー(個人番号)」・「金地金等の種類」・「重量」・「数量」
・「支払金額」・「支払確定年月日」が記載されます。
◆取引金額が200万円未満の売却では、支払調書・マイナンバーの堤出義務はありませんが・・・?!
支払調書堤出義務の基準を下まわりますが、譲渡益が出た場合は自己申告し,納税の義務は発生します。ただし
年間の特別控除の50万円以内なら納税の義務はありません。よって金分割・金小分けにより金相場5,000円/gならば金50gインゴット2枚・金100gインゴット1枚であれば年間譲渡所得の特別控除の範囲内に収まり納税の義務がなくなり節税対策に有効です。それが金分割・金小分けのメリットであり、お薦めな点です。
※具体的な税金に関する御相談は、最寄の税務署・税理士にお問合せ下さい。
国税庁の指導により、当社が一切行わない行為・知らないと大変なことになる事 [ お取引を検討の際の注意事項 ]
◎ 国税庁の指導により、当社が一切行わない行為{税務調査・税金・追徴課税対象行為} ◎
※当社は日本金地金流通協会の正会員・国税庁の認可店ですので常に公平・公正な取引に努めています。
★以下①~⑦の行為を行う業者又は取引を行った方は国税庁要注意業者・人物として、
脱税につながる行為を行う者として定期的に調査され監視対象とされてしまいますので
くれぐれも、注意・検討し下記の業者と取引実行するかをお考えください!当社は下記行為は一切行いません。
※金精錬加工 / 金分割・金小分けは金精錬加工メーカーとの直接取引をおすすめします!
①即時納品分割と記載し担保として同等の金インゴットをお渡しする行為 [ 譲渡行為 ]
お渡しブランド不記載行為・精錬加工依頼会社の不記載行為・短納期記載(即日・5日~7日)
※譲渡行為とみなされ、全て一旦売却そして全取得行為として課税対象となってしまいます。支払調書対象になります。
なんのために分割するのか意味が無くなり、さらに税金対象になりデメリットしかありません。
節税対策どころではなくなります。
※国税庁は国内の精錬加工メーカー全て把握しているため、渡したメーカーブランドが精錬加工メーカーの物以外は、
全て「交換行為」と確定し上記の課税対象になるのでブランド不記載の業者は特に注意しなければいけません。
※国税庁は納期に関しても精錬加工メーカーに調査しています。ありえない短納期は(即日・5日~7日)
「交換行為」と確定し上記記載の課税対象と国税庁はいたします。くれぐれも注意してください。
※精錬加工メーカーと精錬加工の正式に取引のない業者の分割は明らかに「交換行為」になりますので。
お渡しブランド不記載の業者・精練加工依頼メーカー不記載の業者には注意が特に必要です。
また、金精錬加工を行っていないブランドを、さも分割後のお渡しブランドのごとく写真掲載し誤解・勘違いさせる業者にも
注意が必要です。完全に「交換行為」を行っているとして課税対象・税務調査されます。もちろん支払調書の対象となります。
※虚偽記載にご注意
★[買取業者からの金精錬加工業務を受付けていないブランド会社]
◎三菱マテリアル・田中貴金属工業・徳力本店・石福金属興業
※上記ブランドは日本金地金流通協会の正会員・賛助会員です。
◆下記の様な金分割加工の表現を行っている業者には要注意です◆
※さも分割後のお渡しブランドが下記ブランドになるかの誤解・勘違いさせる業者は要注意!
[ 注釈に※イメージですとは記載されてはいます ]
※上記ブランドは買取業者からの金精錬加工業務を受付けていませんので、
お渡しブランドが上記のブランドかのごとく誤解・勘違いを誘導する業者とは
お取引しない方が賢明です。節税対策のための金精錬加工と思っていたら実は増税となってしまいます。
通常その様な会社とは「所得税法」「消費税法」「古物営業法」「犯罪収益防止法」の規定に準じて、取引を行わないのが金精練加工メーカーです。
たとえ渡された金インゴットが金精練加工メーカーでも正式な取引にもとずいていないと買取・仕入れした金インゴッツトとの「交換行為」と国税庁は判断します。
★ご注意:
■金精錬加工 / 金分割・金小分け加工でなく
金地金の小さいインゴットバーに交換(分割と偽られた場合でも交換したと判断されます)された場合、
また、同等価値の金地金を担保預けとして受取った場合。…担保提供行為これは特に要注意です!
※担保提供行為は安心・安全でお客様に大変メリットがあるとだれもが思いがちでしょうが実は節税のための金精練加工が担保提供を受けると下記の増税・税務申告となってしまい本末転倒になってしまいます。知ってか知らずか、聞こえがいいのでお客様にとってデメリットしかない担保提供行為をする業者は疑問をもたらずを得ません。聞こえのいい行為には十分注意してください。
■交換行為 (業者に分割と言われても実態が交換の場合も含む)・担保提供行為は国税庁の見解では
国税庁は一度売却し,その後、購入したと見なし、譲渡所得の対象・支払調書の対象としますし追徴課税の対象にもします。
*譲渡とは、有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為をいいますので通常の売り買いのほか、交換、代物弁済、
財産分与、担保預け、なども含められます。よって交換・担保預けされた場合は税務申告が義務付されています。
※税務調査は約7年間さかのぼって行われるので、お客様には、落度が無いにもかかわらず、
上記行為を行う業者と取引したために取引してから7年間いつ国税庁からの追徴課税の連絡・調査があるか緊張の日々が続きますので
交換・担保提供業者との取引は絶対におすすめしません。又知らずして取引していた場合、突然の国税庁の連絡に、驚ろくことになります。
ご注意してください。
②インゴット分割加工と表現誤誘導し切断加工して分割する行為
日付けを分けて切断分割売却推奨行為[切断加工し一日の取引量を200万円以下に調整する行為]
※悪質な脱税行為として追徴課税の対象・国税庁監視対象者になってしまいます。くれぐれも注意して下さい。
③交換行為、当日分割・当日インゴット小分け加工と虚偽表記している行為 [ 実際は交換行為・切断加工行為 ]
※全て一旦売却そして取得行為として課税・追徴課税対象となってしまいます。支払調書対象にもなります。
④売却名義人制度を推奨する行為さらに切断加工を伴う行為
※所得税・贈与税の対象なり、手続上の不備があると売却名義人全ての方が脱税の疑いで税務調査対象となります。
★ご注意:
■贈与は所定の手続を踏まないと対象になりません、安易な方法では出来ませんのでご注意ください。
⑤金精錬加工上がり前での金売却金額の値決め売却推奨行為
※税務調査対象となります。
⑥金精錬加工代金を加工上がり後、金売却代金との相殺推奨行為
※税務調査対象となります。
⑦未成年者とのお取引行為
※税務調査対象となります。
※虚偽記載にご注意
[ 商社を通じて海外LBMAメーカーによる金分割の行為]…これは交換行為と確定されます。
なぜなら、日本の商社で上記の行為を行っている会社は存在しないからです。
以上の行為は、お客様にメリットがあるように表現されていてメリットありと思われがちな行為ですが実は
お客様が税務調査の対象・税金・追徴課税の対象になり、何のために金精錬加工をするのか意味がなくなり
節税対策のつもりが、増税対策になってしまいます。お客様側に金銭的デメリットしかありません。
当社では以上の行為はお客様にデメリットしかありませんので一切行なっておりません。
なお以上の行為を業者が行っても業者側は、なんら金銭的デメリット(税金・追徴課税)はなく
金銭的デメリット(税金・追徴課税)はお客様側のみのため、以上の行為をおこなう業者がたえません。
一見聞こえのいい行為を行う会社 [脱税行為 税務調査対象の会社]には、ご注意ください。
また、お客様自身で本当に存在する法人であるか会社名さえ分かれば
国税庁の「法人確認・変更略歴等確認サイト」より確認できます。その際も変更略歴情報は必ず確認し
1年以内に本社移転を繰返している会社・店舗移転を繰返す会社は危険で取引はしない方が得策です。
当社は、その様な会社とは「所得税法」「消費税法」「古物営業法」「犯罪収益防止法」の規定に準じて、
取引を一切行っておりませんし、取引を行いません。
★「法人確認・変更略歴等確認サイト」 [お取引を検討する場合は必ずチェックして下さい]
※国税庁の法人確認サイトに掲載の無い業者はもちろん本社移転を繰返している会社もお取引要注意です!
★お取引を検討する場合は、★日本金地金流通協会の正会員・賛助会員・登録店であるか確認してください。
正規の行為・手続き以外、税務調査の対象・税金・追徴課税の対象になりますので、注意が必要です。
また、税務署は以上の行為を行う業者に税務調査に入り、支払調書対象外の200万円以下の取引も調査し
取引したお客様の税務調査{7年間遡って調査・税金徴収}し税金徴収を行うので
一回の取引が200万円以下なら支払調書が税務署に堤出されないので、日にちを分ければ
税金を払わなくていいと誤解・勘違いをさせる表現をとっている業者にはくれぐれも注意してください。
税務署は金分割・金小分け、売却をセットでみています。
年間のお取引における利益が一定以上でた場合は税務申告する義務がございます。
税務署もお客様同様、各社のホームページをよく見ていますし、上記①~⑦の行為
の取引を行う会社に税務調査に入り、
取引したお客様データを取得し税務調査をします、支払い調書が堤出されていなければ
税務調査が入らないわけでなく、脱税につながる行為①~⑦を行う会社には確実に税務調査
に入り取引したお客様は、脱税行為対象者としてリスト化され税務調査されますので御注意ください。
★金分割・金小分けを正規の行為・手続きを踏んでいれば、お客様の所有物の加工となり税金の対象にはなりません。
だだし金分割・金小分けした地金の年間の売却利益が一定以上出た場合は税金の対象になり税務申告の義務が生じます。
※金精錬加工 / 金分割・金小分けは金精錬加工メーカーとの直接取引をおすすめします!
疑問な点は、税理士2人以上と、さらに税務署に御相談することを、おすすめします。
◆◆ 金の売買・分割小分けなら信頼のおける日本金地金流通協会の正会員(24社)・登録店(160社)へ ◆◆
正会員リスト24社(創業の歴史順)・国内公式地金ブランド地金商 
正会員24社が販売する、金・銀・白金地金には、それぞれの刻印が打たれており、信頼のシンボルになっております。
◆最も歴史のある会社で約300年.新しい会社でも約50年の歴史ある会社が正会員となっております.◆
創業1727年
株式会社徳力本店
〒101-8548
東京都千代田区鍛冶町2-9-12
03-3252-0171
創業1938年
中溝貴金属工業株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-16-7
03-3491-4141
創業1952年
アサヒプリテック株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12
サピアタワー11F
03-6270-1826
創業1855年
株式会社松村金銀店
〒124-0013
東京都葛飾区東立石3-11-7
03-3694-0173
創業1939年
井島貴金属精錬株式会社
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-50-10
03-3803-1705
創業1957年
YAMAKIN株式会社
〒543-0015
大阪府天王寺区真田山町3-7
06-6761-4739
創業1885年
田中貴金属工業株式会社
〒100-6422
東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング22F
03-6311-5511
創業1948年
安藤貴金属精錬株式会社
〒453-0014
名古屋市中村区則武1-1-24
052-452-1678
創業1958年
横浜金属株式会社
〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台3-5-2
042-773-4411
創業1909年
小島化学薬品株式会社
〒350-1335
埼玉県狭山市柏原337-26
04-2953-9231
創業1948年
堤田貴金属工業株式会社
〒773-0012広島市西区中広町2-14-23
082-293-2233
創業1963年
相田化学工業株式会社
〒183-0026
東京都府中市南町6-15-13
042-368-6311
創業1918年
水野ハンディー・ハーマン株式会社
〒110-0014
東京都北上野2-11-12
03-3844-6161
創業1949年
片桐貴金属工業株式会社
〒114-0012
東京都北区田端新町3-11-2
03-3894-4111
創業1963年
大浦貴金属工業株式会社
〒630-8042
奈良県奈良市西ノ京町284
0742-33-8545
創業1919年
乾庄貴金属化工株式会社
〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-8
06-6643-1234
創業1950年
竹内貴金属工業株式会社
〒108-0071
東京港区白金台1-2-10
藤和白金台コープB101
03-3447-0321
創業1966年
株式会社森銀
〒400-0834
山梨県甲府市落合町817
055-241-6611
創業1930年
石福金属興業株式会社
〒101-8654
東京都千代田区内神田3-20-7
03-3252-3131
創業1951年
株式会社フルヤ金属
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2-37-5 MSB-21南大塚ビル
03-5977-3388
創業1969年
株式会社 アサカ理研
〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋字マセロ47
024-944-4744
創業1935年
株式会社 松井商会
〒874-0942
大分県別府市千代町4-2
0977-22-4045
創業1951年
松田産業株式会社
〒163-0558
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル6F
03-3345-0811
創業1970年
井嶋金銀工業株式会社
〒116-8543
東京都荒川区東日暮里5-47-10
03-3803-4341
◆◆◆ 日本金地金流通協会の沿革と日本の金市場 ◆◆◆
現在の「一般社団法人 日本金地金流通協会」 の沿革は、
1947年に結成された「貴金属協議会」に始まり、
1953年の政府金政策の転換で金管理法が改定になり国内新産金の民間えの放出により
「貴金属地金協会」が結成されました
その後、1973年に金の輸入自由化、1978年に金の輸出の自由化と進み金の取引が完全に自由化になりましたが
その自由化に伴い金地金の知識・取引形態の理解不足から、
無秩序に出現した私的金市場による一般人の被害が多発し、社会的問題にまでなってしまいました。
そこで、金地金の健全な流通機構の整備・構築そして正しい知識の普及のため
1979年通商産業省から「通商産業省認可 社団法人 日本貴金属流通協会」の設立が認可され
1980年から活動を開始いたしました。
以来、金やプラチナの正しい商取引についての啓蒙活動、
金高騰による昨今の悪質な業者の金取引に対して注意喚起をうながし、
経済産業省・国税庁・国家公安委員会と協力・連携し
正しい金の知識と正しい商取引の普及に幅広く活動を行っています。
金・銀・プラチナ地金、コイン、工芸品、ジュエリーの売買は、
信頼のおける日本金地金流通協会の、
正会員・登録店のご利用をお薦めいたします。
◆◆ 一般社団法人 日本金地金流通協会 ◆◆
*日本全国の正会員・登録店はコチラから確認できます。
◆ 正会員 ◆ ◆ 登録店 ◆
◆井島貴金属精錬株式会社:IJIMA PRECIOUS METALS.CO.LTO since1939◆
認可省庁&加盟団体 : 外務省 国税庁 外交官免税 指定店 ( DS )・ 経済産業省 日本金地金流通協会 正会員
日本ジュエリー協会 正会員 ・ 財務省 独立行政法人 造幣局 [ 登録認可済 ]
日本貴金属協同組合・日本貴金属文化工芸協同組合・山梨県水晶宝飾協同組合 正会員
◆製作企業として「 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー (米国本社) 」様より認可を頂いております◆
The WALT DISNEY CompanyI ssuance Date:2018/sep/27~Expiration Date:2021/sep/27
◆会社概要・取引先リスト◆