1. 金と税金
★なぜ、金精錬加工/金分割・金小分けがお薦めなのか?!
※井島貴金属精錬では
金インゴットの売却の際の税金・相続の際の税金・贈与の際の税金に関して正しい知識を
お伝えすることが大切と考え金に関する基本的な税務署の見解と税金の案内をまとめました。
■純金インゴットを・・・
◎金が上昇しているから売却したいが・・・
◎売却した後の税金 [ 所得税・住民税 ] はいくらかかるの・・・
◎相続税や贈与税はどうなるの・・・
◎取得証明書(伝票/納品書・領収書)をなくして 又 不備があるため・・・
◎税務署への堤出の支払調書って何・・・
◎マイナンバーの堤出が必要なのですか・・・
金地金[純金インゴット]のご売却の際には
重要なポイントになります。所得税・住民税・贈与税・相続税に関する表、税額シュミレーションもご覧下さい。
※金分割・金小分けは税務署では、お客様の所有物[資産]の加工なので税金の対象ではないという見解です。
また,あまり知られていませんが金地金は,どれだけ保有しても固定資産税がかからない非課税品という税務署の見解です。
★重要! 税務署への申告:取得金額について…取得金額証明書が必要!!!
◎取得金額の証明として買った時の不備のない 伝票 / 納品書・領収書が必要になります。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
◎取得金額の証明が無い場合・不備がある場合には、
売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
※2023年11月 時点、金相場 10,000円/g超えなので500円/gでの取得金額と評価され売却益9,500円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年 自由化以来、最安値でも取得金額 690円/g、なのですが …?!◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
2. マイナンバー制度 / 支払い調書について
■マイナンバー制度と支払調書を提出するケース
お客様が金地金を売却される場合で、かつ売却金額が200万円(税込)を超えた場合には「マイナンバー」を収集し、支払調書[お客様の住所・氏名・マイナンバー・取引内容を記載]を税務署に1ヶ月毎に提出します。
★御注意:買取手数料を除く売却金額が200万円を超えた場合!★国税庁見解!
※200万円以下だから支払調書対象でない,「 イコール 納税しなくても良い 」と言うお客さまが非常に多いですが、そうではありません。
※譲渡益が出た場合は自己申告し,納税の義務は発生します。ただし年間の特別控除の50万円以内なら納税の義務はありません。現在、25gへの金分割・金小分けがおすすめです!
★対象外:銀地金、パラジウム地金や貴金属 [金・銀・プラチナ・パラジウム] 特定品のアート コレクション シート
3. ご売却時の税金
■所得税は金地金の売却益年間50万円までは特別控除になります。
また長期保有(5年以上)の場合、課税される譲渡所得金額が半分に優遇されます。
※金地金の売却に対する税務署に「支払調書」・・・お客様の住所・氏名・マイナンバー・取引内容の堤出、「マイナンバー」の堤出・記載はお客様への支払金額(買取手数料などを差引く前の金額)が200万円を超えた場合、必要義務条件となっております。
★純金25gのインゴットを売却・・・金分割・金小分けメリット
金相場(10,000円)で25gで1枚を売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
所得税
金地金を売却した際に利益が出た場合、一般的には譲渡所得として取り扱われます。
譲渡所得金額の計算方法 [ 金地金の売却益 = 売却価格 - ( 取得価格 + 売却費用 ) ]
特別控除 | 売却益50万円まで |
短期譲渡所得 | 取得から5年以内 | 売却金額 - 取得金額 - 特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額 例: 売却金額500万円 - 取得金額300万円 - 特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額150万円 |
長期譲渡所得 | 取得から5年超 | ( 売却金額 - 取得金額 - 特別控除50万円 )÷2 = 課税譲渡所得金額 例: ( 売却金額500万円 - 取得金額300万円 - 特別控除50万円 )÷2 = 課税譲渡所得金額75万円 |
[保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合]
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。
実際の納税の際は、給与所得などを加えた、総合課税方式による申告納税となります。
※具体的な税金に関するご相談は、最寄の税務署・税理士にお問い合わせ下さい。
★重要! 取得金額について
◎取得金額の証明として買った時の不備のない伝票/納品書・領収書が必要になります。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
◎取得金額の証明が無い場合・不備がある場合には、
売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
※2023年11月 時点、金相場 10,000円/g超えなので500円/gでの取得金額と評価され売却益9,500円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年 自由化以来、最安値でも取得金額690円/g、なのですが …?!◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
所得税の早見表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
~195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
※課税価格とは売却所得の事です。
金地金を売却して売却損が出た場合の所得税について
所得区分が ①譲渡所得 ②雑所得 ③事業所得 のいずれかに該当するかによって取り扱いは異なります。
①譲渡所得
同1年以内(1月~12月)にその他の該当する譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事が出来ます。ただし、譲渡所得以外と損益通算する事は出来ません。
②雑所得
同1年内(1月~12月)に他の雑所得がある場合、売却損をその範囲内で控除できます。ただし、雑所得以外の他の所得と損益通算は出来ません。サラリーマンで給与収入が年間2,000万円以下の方は、給与所得及び、退職所得以外の所得金額の合計額から金地金の売却損を差し引いた額が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
③事業所得
売却損は他の所得と損益通算できます。更に、純損失が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができます。
4. 贈与税
■贈与税は金地金の贈与金額110万円までは基礎控除になります。
ただし贈与する方法を間違えたりすると大変なことになります。… 贈与は、必ず税理士に相談の上行ってください!
※贈与の場合、贈与税における金の評価額は贈与成立日の時価(買取価格)となり贈与契約書に記載する必要があります。
*贈与契約書がないと贈与になりません。贈与契約書なしで贈与しつずけると一括贈与とみなされてしまいます御注意を!詳しくは税理士に御相談を!
★純金25g・50g・100gのインゴットで贈与
・・・金分割・金小分けメリット
金相場(10,000円)で25gで4枚・50gで2枚・100gで1枚ほど贈与した場合、生前贈与の基礎控除の年間110万円の範囲に収まり、贈与税が無税になります。贈与の場合は必ず贈与する方と正式に贈与契約書を結んでください。
※贈与契約書がないと贈与になりません。贈与契約書なしで贈与しつずけると一括贈与とみなされてしまい追徴課税対象になります御注意を!
★純金25g・50g・100gのインゴットで贈与する場合、
定期贈与に、ならないように御注意を!
※インゴットを小分けにして贈与することで、贈与税や相続税を節税する場合は「定期贈与」に注意が必要です。
例えば100グラムバー1本分100万円を10年にわたって贈与し続けることを「連年贈与」といい、結果として合計1,000万円が動いたことになります。ただ、税務上は基礎控除が年間110万円まで利用できるため、贈与税は一見すると課税されないかのように思われます。ただし、このような場合でも状況次第では、贈与税が課税される可能性はゼロではありません。
先ほどの連年贈与は、税務署の調査官の視点から見ると「最初から1,000万円を贈与する意図があった」と指摘を受ける可能性があります。このように最初から1,000万を贈与する意図がある贈与を「定期贈与」といい、万が一定期贈与と税務署に判断されれば、贈与の初年度に1,000万円の贈与があったとして遡って贈与税が課税されます。そうなると、ペナルティとして無申告加算税や延滞税などがさらにプラスされるためかなり高額な税金が予期せず発生することになります。
※贈与を行う時は、必ず税理士に相談の上、贈与する方と正式な書面手続を税理士に依頼の上行ってください。
★贈与後の、純金25g・50gのインゴットを売却
・・・金分割・金小分けメリット
※勘違いをしているお客様が多いのは、贈与時の贈与税における金の評価額(贈与成立日の時価)が適用されると思っている方です。実は以前の所有者の取得証明が必要で取得金額証明書(納品書・領収書)がない場合・不備がある場合、売却時では税務署は売却益の5%が取得金額と評価し所得税の対象にしますので金分割・金小分け加工をご利用され売却することを、お薦めいたしております。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
*贈与税徴収時は贈与成立日の時価で評価、贈与後の売却の所得税徴収時の評価は、まったく異なります御注意を!
金相場(10,000円)で25gで2枚・50gで1枚を売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
贈与税の早見表
贈与額から基礎控除(110万円)を引いた額 | 一般贈与 | 特例贈与 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特例贈与とは親または祖父母からか20歳以上の子へ贈与する場合に税率と控除額が軽減される措置の事です。
※課税価格とは売却価格の事です。
★重要! 贈与で得た金地金を売却した時の税金の計算について
財産を受けた人が贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐことになり、贈与で取得した金地金を売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差引きにより算出することになります。注意していただけたいのは贈与時の贈与税における金の評価額とは違うという点です。
◎取得金額の証明として買った時の不備のない伝票/納品書・領収書が必要になります。
◎取得金額の証明が無い場合・不備が有る場合には、
売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
※2023年11月 時点、金相場 1,0000円/g超えなので500円/gでの取得金額と評価され売却益9,500円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年 自由化以来、最安値でも取得金額690円/g、なのですが …?!◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
5. 相続税
■相続で金地金をもらった場合の相続税は・・・
金地金は資産となりますので、相続が行われた場合は相続税の対象になります。被相続人(死亡した人)から
相続や遺贈によって財産を取得した全ての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
※相続の場合、相続税における金の評価額は死亡日の時価(買取価格)となります。
★相続後、純金25g・50gのインゴットを売却
・・・金分割・金小分けメリット
※勘違いをしているお客様が多いのは、相続時の相続税における金の評価額(死亡日の時価)が適用されると思っている方です。実は以前の所有者の取得証明が必要で取得金額証明書(納品書・領収書)がない場合、不備がある場合、売却時では税務署は売却益の5%が取得金額と評価し所得税の対象にしますので金分割・金小分け加工をご利用され売却することを、お薦めいたしております。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
*相続税 徴収時は死亡日の時価で評価、相続後の売却の所得税 徴収時の評価は、まったく異なります御注意を!
金相場(10,000円)で25gで2枚・50gで1枚を売却した場合、売却益が年間50万円の範囲に収まり特別控除の対象となり所得税が無税になります。又,支払調書・マイナンバーの税務署への堤出義務も発生いたしません。
相続税の早見表
法廷相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※具体的な税金に関するご相談は、最寄りの税務署・税理士にお問い合わせ下さい。
★重要! 相続で得た金地金を売却した時の税金の計算について
財産を受けた人が相続が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐことになり、相続で取得した金地金を売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差引きにより算出することになります。注意していただきたいのは相続時の相続税における金の評価額とは違うという点です。
◎取得金額の証明として買った時の不備のない伝票/納品書・領収書が必要になります。
◎取得金額の証明が無い場合・不備が有る場合には、
売却金額の5%が取得金額と評価され、売却金額の95%に課税されます。
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
※2023年11月 現在、金相場 10,000円/g超えなので500円/gでの取得金額と評価され売却益9,500円/gとして課税されてしまいます。
◆金は1973年 自由化以来、最安値でも取得金額 690円/g、なのですが …?!◆ ◆金地金価格推移表はこちら◆
6. シュミレーション
■純金1kgインゴットを売却した時の税金
年収別の増額比較表 { 取得金額の証明 (納品書・領収書) がない方・不備が有る方 編 }
★取得金額証明書は個人を特定できる全ての情報が記載されている必要があります。
不備が在る場合は取得金額証明書と認められません。
※純金1kgインゴットを金分割・金小分けせずに売却、今の年収税額より、どの位の税金が増え、金売却額が手元にどの位使える金額として概算、残るのか?!
■売却:金1kg ■金相場:10,000円/g ■売却金額1,000万円 ■取得金額:不明⇒売却金額の5%が取得金額として評価⇒50万円
■短期・長期譲渡所得■住民税:10% ■贈与税・相続税 支払い済み
■所得控除は基礎控除のみ考慮、又住民税の均等割額・調整控除額は計算に入れておりません
■他の譲渡所得・雑所得 etc の無い方・・・この条件で概算計算
年収 | ①税額 (所得税+住民税) |
②1kg売却時の税額 | ③1kg売却時の増税額 (売却した際としない際の税の差額) |
④1kg売却時の500万円で、税引後使える金額 ※年収は含まない |
|||
短期 | 長期 | 短期 |
長期 |
短期 | 長期 | ||
200万円 | 131,000円 | 1,989,200円 | 894,500円 | 1,858,200円 | 763,500円 | 6,141,800円 | 7,236,500円 |
300万円 | 236,000円 | 2,220,200円 | 1,104,500円 | 1,984,200円 | 868,500円 | 6,015,800円 | 7,131,500円 |
400万円 | 363,500円 | 2,502,400円 | 1,326,500円 | 2,138,900円 | 963,000円 | 5,861,100円 | 7,037,000円 |
500万円 | 523,500円 | 2,846,400円 | 1,566,500円 | 2,322,900円 | 1,043,000円 | 5,677,100円 | 6,957,000円 |
600万円 | 741,500円 | 3,190,400円 | 1,820,900円 | 2,448,900円 | 1,079,400円 | 5,551,100円 | 6,920,600円 |
700万円 | 993,500円 | 3,551,600円 | 2,098,100円 | 2,558,100円 | 1,104,600円 | 5,441,900円 | 6,895,400円 |
800万円 | 1,263,500円 | 3,938,600円 | 2,412,100円 | 2,675,100円 | 1,148,600円 | 5,324,900円 | 6,851,400円 |
900万円 | 1,548,500円 | 4,347,100円 | 2,820,600円 | 2,798,600円 | 1,272,100円 | 5,201,400円 | 6,727,900円 |
1000万円 | 1,867,100円 | 4,777,100円 | 3,250,600円 | 2,910,000円 | 1,383,500円 | 5,090,000円 | 6,616,500円 |
1200万円 | 2,584,100円 | 5,637,100円 | 4,110,600円 | 3,053,000円 | 1,526,500円 | 4,947,000円 | 6,473,500円 |
1400万円 | 3,444,100円 | 6,544,000円 | 4,970,600円 | 3,099,900円 | 1,526,500円 | 4,900,100円 | 6,473,500円 |
1600万円 | 4,304,100円 | 7,544,000円 | 5,830,600円 | 3,239,900円 | 1,526,500円 | 4,760,100円 | 6,473,500円 |
1800万円 | 5,164,100円 | 8,544,000円 | 6,769,000円 | 3,379,900円 | 1,604,900円 | 4,620,100円 | 6,395,100円 |
2000万円 | 6,024,100円 | 9,544,000円 | 7,769,000円 | 3,519,900円 | 1,744,900円 | 4,480,100円 | 6,255,100円 |
3000万円 | 11,229,000円 | 14,779,000円 | 13,004,000円 | 3,550,000円 | 1,775,000円 | 4,450,000円 | 6,225,500円 |
4000万円 | 16,229,000円 | 20,036,500円 | 18,084,000円 | 3,807,500円 | 1,855,000円 | 4,192,500円 | 6,145,000円 |
5000万円 | 21,631,500円 | 25,536,500円 | 23,584,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
1億円 | 49,131,500円 | 53,036,500円 | 51,084,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
2億円 | 104,131,500円 | 108,036,500円 | 106,084,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
3億円 | 159,131,500円 | 163,036,500円 | 161,084,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
5億円 | 269,131,500円 | 273,036,500円 | 271,084,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
10億円 | 544,131,500円 | 548,036,500円 | 546,084,000円 | 3,905,000円 | 1,952,500円 | 4,095,000円 | 6,047,500円 |
①税額 ( 所得税+住民税 )
総合課税(今回は給与所得のみ考慮)
給与所得=年収(収入金額)-給与所得控除額
年収(収入金額)は2,000万円なので
下記の表より、給与所得控除額は
195万円
よって給与所得は
2,000万円-195万円=1,805万円となる。
今回は給与所得のみ考慮するので
総合課税は1,805万円となる。
所得税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮)
所得税=(総合課税-所得控除額)×税率-控除額
所得税の場合の基礎控除額は2,400万円以下で48万円となるので
課税される所得金額は
1,805万円-48万円=1,757万円
よって所得税は下記の表より
1,757万円×0.33(33%)-153.6万円=426.21万円
となる。
住民税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮、均等割額と調整控除額は計算に入れない)
住民税=(総合課税-所得控除額)×所得割+均等割-調整控除額
※所得割は基本は10%,一部例外的な地域もある。今回は10%で考慮。
均等割は住んでる地域によって変わってくるので今回は計算しない。
また、調整控除額も今回は計算しない。
住民税の場合の基礎控除額は43万円となるので
課税される所得金額は
1,805万円-43万円=1,762万円
よって住民税は
1,762万円×0.1(10%)+0円-0円=176.2万円
となる。
②1Kg売却時の税額
総合課税(今回は給与所得・譲渡所得の2つを考慮)
給与所得については①を参照より、1,805万円
短期(所有期間が5年以内の場合)
課税譲渡所得金額=売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円
長期(所有期間が5年超の場合)
課税譲渡所得金額={売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円}×1/2
譲渡所得については、
今回は売却価額が800万円、
取得価額が不明の場合は、売却価額の5%が取得価額とみなされるので
取得価額は800万円×0.05(5%)=40万円
これより短期の場合は、
800万円-40万円-50万円=710万円
長期の場合は、
710万円×1/2=355万円
よって総合課税は
短期の場合、1,805万円+710万円=2,515 万円
長期の場合、1,805万円+355万円=2,160万円
所得税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮)
所得税=(総合課税-所得控除額)×税率-控除額
計算方法等は①と同じで、
所得税の場合の基礎控除額は48万円となるので
課税される所得金額は
短期の場合、2,515万円-48万円=2,467万円
長期の場合、2,160万円-48万円=2,112万円
よって所得税は下記の表より
短期の場合、2,515万円×0.4(40%)-279.6万円=707.2万円
長期の場合、2,160万円×0.4(40%)-279.6万円=565.2万円
となる。
住民税(所得控除は14種類あるが今回は基礎控除のみ考慮、均等割額と調整控除額は計算に入れない)
住民税=(総合課税-所得控除額)×所得割+均等割-調整控除額
※所得割は基本は10%,一部例外的な地域もある。今回は10%で考慮。
均等割は住んでる地域によって変わってくるので今回は計算しない。
また、調整控除額も今回は計算しない。
計算方法等は①と同じで、
住民税の場合の基礎控除額は43万円となるので
課税される所得金額は
短期の場合、2,515万円-43万円=2,472万円
長期の場合、2,160万円-43万円=2,117万円
よって住民税は
短期の場合、2,472万円×0.1(10%)=247.2万円
長期の場合、2,117万円×0.1(10%)=211.7万円
となる。
③1Kg売却時の増税額(売却した際としない際の税の差額)
売却した際の税額は②、
売却しない際の税額は①となるので、
よって1kg売却時の増税額は、
④1Kg売却時の800万円で、税引後使える金額※年収は含まない。
1kg売却時の800万円で、税引後使える金額は、
800万円より、③で求めた1kg売却時の増税額を引けば良いので、
よって税引後使える金額は、
給与所得控除額の速算表 | |
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超 ~ 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 ~ 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 ~ 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超~ | 195万円(上限) |
所得控除額(2020年から) | ||
合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
7. 金地金の売却に関る支払調書制度・マイナンバーの説明
■なぜ、「支払調書・マイナンバー」が法整備されたのか?!
※税務調査において、自己申告である金地金・プラチナ地金の譲渡所得の申告ミス・漏れが多数把握されたことから、
金地金・プラチナ地金の譲渡による個人の所得を税務当局が把握できる制度を整備するために2012年1月1日付けで
創設されました。マイナンバー2016年1月1日より。「所得税法第225条第1項第14号」を御参照ください。
◆「支払調書・マイナンバー」堤出の対象は
総額200万円以上の取引(売却)における
金地金・プラチナ地金・純金積立・プラチナ積立・金貨・プラチナコインに適用されるもので、
★対象外は、銀地金・パラジウム地金・貴金属 [金・銀・プラチナ・パラジウム] 特定品のアート コレクション シート
貴金属製品,特定品・貴金属ジュエリー・特定優遇品 純金ビットコイン メダル・純金名刺・純金カレンダー・
貴金属工芸品( 大判・小判・仏具・仏像・置物・酒器・食器・カトラリー ・特注 アート コレクション シート etc )です。
◆税務署への「支払調書・マイナンバー」の堤出は支払い確定日の翌月末までに行われます。
◆取引金額が200万円以上の売却では事前に本人確認書
・マイナンバーの堤出を受けることが義務付に!
「支払調書・マイナンバー」の堤出対象取引となり
「犯罪収益移転防止法」・「古物営業法」・「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のマイナンバー法」の規定に準じて売買取引の際に本人確認情報・マイナンバーの確認・記録が義務付けされています。
◆支払調書に記載される内容は?!
お客様の「住所」・「氏名」・「マイナンバー(個人番号)」・「金地金等の種類」・「重量」・「数量」
・「支払金額」・「支払確定年月日」が記載されます。
◆取引金額が200万円未満の売却では、支払調書・マイナンバーの堤出義務はありませんが …?!
支払調書堤出義務の基準を下まわりますが、譲渡益が出た場合は自己申告し,納税の義務は発生します。ただし
年間の特別控除の50万円以内なら納税の義務はありません。よって金分割・金小分けにより金相場10,000円/gならば金25gインゴット2枚・50gインゴット1枚であれば年間譲渡所得の特別控除の範囲内に収まり納税の義務がなくなり節税対策に有効です。それが金分割・金小分けのメリットであり、お薦めな点です。
◎ 国税庁の指導により当社が一切行わない行為、他社検討の注意点!
★以下①~⑦の行為を行う業者又は取引を行った方は国税庁要注意業者・人物として、
脱税につながる行為を行う者として定期的に調査され監視対象とされてしまいますので
くれぐれも、注意・検討し下記の業者と取引実行するかをお考えください!
◆正規代理店であればブランド名表記・精練加工依頼会社名表記・ブランドを掲載しています。必ずご確認ください◆
■国税庁は①~⑦の行為を行う業者に査察に入り取引した個人を特定し課税対象者として調査し追徴課税をします。
① A : 担保として同等の金インゴットをお渡しする行為 [ 譲渡行為 ]
A:国税庁は譲渡行為とみし、全て一旦売却そして全取得行為として課税対象となってしまいます。国税査察 税務調査対象になります。
なんのために分割するのか意味が無くなり、さらに税金対象になりデメリットしかありません。
B:国税庁は国内の精錬加工メーカー全て把握しているため、渡したメーカーブランドが精錬加工メーカーの物以外は、
全て「交換行為」と確定し上記の課税対象になるのでブランド不記載・お渡しブランド写真虚偽記載の業者は特に注意しなければいけません。
C:国税庁は納期に関しても精錬加工メーカーに調査しています。ありえない短納期は(即日・5日~7日)
※虚偽記載業者に御注意
■金精錬加工 / 金分割・金小分け加工でなく
金地金の小さいインゴットバーに交換(分割と偽られた場合でも交換したと判断されます)された場合、
国税庁は一度売却し,その後、購入したと見なし、譲渡所得の対象・支払調書の対象としますし追徴課税の対象にもします。
*譲渡とは、有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為をいいますので通常の売り買いのほか、交換、代物弁済、
■国税庁は①~⑦の行為を行う業者に査察に入り取引した個人を特定し課税対象者として調査し追徴課税をします。
※悪質な脱税行為として追徴課税の対象・国税庁監視対象者になってしまいます。くれぐれも注意して下さい。
※全て一旦売却そして取得行為として課税・追徴課税対象となってしまいます。国税庁の査察に確実になります。
※所得税・贈与税の対象なり、手続上の不備があると売却名義人全ての方が脱税の疑いで税務調査対象となります。
■贈与は所定の手続を踏まないと対象になりません、安易な方法では出来ませんのでご注意ください。必ず税理士に御相談ください。
※税務調査対象となります。
※税務調査対象となります。
※税務調査対象となります。
※虚偽記載に御注意 [以下の行為をPRポイントにしている業者には、いずれ国税庁が査察にはいります!]
※A [1Kgを支払調書不要で一括換金する事が可能]…これは脱税行為で絶対にありえません。悪質として国税庁の税務査察対象となります。
※B [ 商社を通じて海外LBMAメーカーによる金分割の行為]…これは交換行為と確定され国税庁の税務査察対象になります。
★なぜなら、日本の商社で上記の行為を行っている会社は現在も過去も存在しないからです。
※C [お預け期間中の部分売却も可能なので相場変動リスク無し/支払調書も不要]…これは脱税行為で国税庁の税務査察対象です。
※D [4分割に切断加工し4日に分けて売却で支払調書なし]…これは、かなり悪質な脱税行為で国税庁の税務査察対象・追徴課税対象です。
※E [売却名義人指定制度を使えば支払調書不要で即日全額を受け取れる]…これは脱税行為で国税庁の税務査察対象になります。
※F「お客様よりお預かりした同等のインゴットを担保として提供いたします」…これはお客様が脱税行為者として国税庁の税務査察対象
になってしまいます。
※G「即日インゴット分割加工・納期0日・手数料0円・加工費0円・即日現金化」…これはお客様が脱税行為者として国税庁の税務査察対象
になってしまいます。
※H「納期 即時・安心プラン/即納・通常プラン/5~7日 」…これは国税庁は交換行為と確定し、お客様が脱税行為者として税務査察対象
になってしまいます。
以上の行為は、お客様にメリットがあるように表現されていてメリットありと思われがちな行為ですが実は
お客様が税務調査の対象・税金・追徴課税の対象になり、何のために金精錬加工をするのか意味がなくなり
当社では以上の行為はお客様にデメリットしかありませんので一切行なっておりませんし、行いません。
■国税庁の「法人確認・変更略歴等確認サイト」より確認できます。その際も変更略歴情報は必ず確認して下さい。
※1年以内に本社移転を繰返している会社・店舗移転を繰返す会社は危険で取引はしない方が得策です。
当社は、その様な会社とは「所得税法」「消費税法」「古物営業法」「犯罪収益防止法」の規定に準じて、
取引を一切行っておりませんし、取引を行いません。これは貴金属 地金商[金精練加工メーカー]であれば共通のことです。
★★★「法人確認・変更略歴等確認サイト」★★★ [お取引を検討する場合は必ずチェックして下さい]
※国税庁の法人確認サイトに掲載の無い業者はもちろん
★お取引を検討する場合は、★JGMA:日本金地金流通協会の正会員・賛助会員・登録店であるか確認してください。
正規の行為・手続き以外、税務調査の対象・税金・追徴課税の対象になりますので、注意が必要です。
また、税務署は以上の行為を行う業者に税務調査に入り、支払調書対象外の200万円以下の取引も調査し
取引したお客様の税務調査{7年間遡って調査・税金徴収}し税金徴収を行うので
一回の取引が200万円以下なら支払調書が税務署に堤出されないので、日にちを分ければ
税金を払わなくていいと誤解・勘違いをさせる表現をとっている業者にはくれぐれも注意してください。
税務署は金分割・金小分け、売却をセットでみています。
年間のお取引における利益が一定以上でた場合は税務申告する義務がございます。
税務署もお客様同様、各社のホームページをよく見ていますし、上記①~⑦の行為
の取引を行う会社に税務調査に入り、
取引したお客様データを取得し税務調査をします、支払い調書が堤出されていなければ
税務調査が入らないわけでなく、脱税につながる行為①~⑦を行う会社には確実に税務調査
に入り取引したお客様は、脱税行為対象者としてリスト化され税務調査されますので御注意ください。
■国税庁は①~⑦の行為を行う業者に査察に入り取引した個人を特定し課税対象者として調査し追徴課税をします。
※金精錬加工 / 金分割・金小分けは
貴金属 地金商 {金精錬加工メーカー}との直接取引・正規代理店との取引をおすすめします!
★お取引を検討する場合は、★JGMA:日本金地金流通協会の正会員・賛助会員・登録店であるか確認してください。
※JGMA 日本金地金流通協会 正会員23社が販売する金地金には、それぞれの{刻印}が押されており、信頼のシンボルになっております。
※各社のホームページを見ればどのような事業・業務を行っているか解ります。例:金精練加工業務 / 金分割・金小分けを行っているか?
■地金商{正会員}
※ 現在、JGMA:日本金地金流通協会 会長は田中貴金属工業㈱の代表取締役 会長 田苗 明 氏が務めておられます。
*JGMA正会員は50年以上~約300年の歴史の在る会社で構成されています。
■メーカー {非会員}
■鉱山 {賛助会員}
◎ JGMA : 中外鉱業㈱ … 〒100-6312 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルヂング12F TEL 03-3201-1542 ホームページ
◎ JGMA : 東邦亜鉛㈱ … 〒100-8207 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング6F TEL 03-6212-1711 ホームページ
◎ JGMA : 日鉄鉱業㈱ … 〒100-8377 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビル6F TEL 03-3216-5265 ホームページ
◎ JGMA : 日本鉱業協会 … 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17-11榮葉ビル 8F TEL 03-5280-2321 ホームページ
◎ JGMA : 古河メタルソース㈱ … 〒100-8370 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル3F TEL 03-3212-6840 ホームページ
■鉱山 {非会員}
JGMA 日本金地金流通協会・LBMA ロンドン地金市場協会いずれにも認可されていない非公式地金ブランド企業は
掲載しておりません。 ◆2023年12月7日現在◆
◆ ◆ ◆ ◆ 井島貴金属精錬株式会社の純金インゴット GOLD 99.99% なら ◆ ◆ ◆ ◆
全国211社のJGMA:日本金地金流通協会の正会員・登録店で売却いただけます。
JGMA正会員は50年以上~約300年の歴史の在る会社で構成されています。◆
JGMA 日本金地金流通協会 正会員 純金 インゴット 999.9 |
田中貴金属工業 ㈱ 金公表買取価格 |
徳力本店 ㈱ 金公表買取価格 |
石福金属興業 ㈱ 金公表買取価格 |
井島貴金属精錬 ㈱ 金公表買取価格 |
|
GOLD 純金 インゴット 4N( 99.99% ) 公表 買取価格 相場 |
500g以上 手数料なし |
14,476円 |
14,482円 |
14,476円 |
14,476円 |
(前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | ||
100g以上 手数料あり |
14,476円 |
14,482円 | 14,476円 |
14,476円 |
|
(前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | ||
100g 未満 手数料あり |
14,476円 |
14,482円 | 14,476円 |
14,476円 |
|
(前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) | (前日比▲+112円) |
◆ 他社製の資産用、金地金・プラチナ地金・パラジウム地金・銀地金インゴット ◆
井島貴金属精錬株式会社「当日値決め可能なブランドと、お買取価格」について
★井島貴金属精錬株式会社では、他社製の資産用 金地金・プラチナ地金・パラジウム地金・銀地金のインゴット
について、日本市場における「 流通量・流通性 」並びに「 品位 」の信頼性などを
総合的に判断のうえ、当日に値決め可能なブランドを選定しております。
お客様サービスの向上を目的とし、他社製ブランドの地金インゴットにつきまして、下記の条件を基に2021年3月2日より当日に値決め可能な地金インゴットとすることにいたしました。基本は公式地金ブランドのインゴットです。
1.当日値決が可能な他社製地金ブランドの条件 [金・プラチナ・パラジウム・銀]
■JAPAN MINT & JGMA & LBMA & LPPM 公式地金ブランド
※井島貴金属精錬株式会社では「消費税法」「所得税法」「犯罪収益移転防止法」「古物営業法」の規定に準じてお取引を行います。
[1] 公表店頭税込買取価格対象
①JAPAN MINT : 日本国 独立行政法人 造幣局
②JGMA:日本金地金流通協会 正会員
■地金商:田中貴金属工業㈱・㈱徳力本店・石福金属興業㈱
*上記以外のJGMA日本金地金流通協会の正会員のブランド
㈱アサカ理研・相田化学工業㈱・アサヒプリテック㈱・井嶋金銀工業㈱・片桐貴金属工業㈱・小島化学薬品㈱・
竹内貴金属工業㈱・中溝貴金属工業㈱・㈱フルヤ金属・松田産業㈱・㈱村松金銀店・
水野ハンディーハーマン ㈱・横浜金属㈱・㈱森銀・大浦貴金属工業㈱・乾庄貴金属化工㈱・YAMAKIN㈱・
堤田貴金属工業㈱・㈱松井商会
③JGMA:日本金地金流通協会 賛助会員 の鉱山会社 & LBMA:ロンドン地金市場協会
LPPM:ロンドン、プラチナ・パラジウム、マーケット
■住友金属鉱山㈱・中外鉱業㈱・東邦亜鉛㈱・DOWAメタルマイン㈱・日鉄鉱業㈱・
古河メタルリソース㈱・三菱マテリアル㈱・パンパシフィック・カッパー㈱・三井金属鉱業㈱・日本マテリアル㈱
※LBMA:ロンドン地金市場協会の国内ブランドでも密輸に使用されたため買取不可ブランドがございます。
[2] 公表店頭税込買取価格より減額対象ないし検査後買取ブランド(ブランドにより異なります)
①JGMA:日本金地金流通協会 / 旧正会員・賛助会員 商社 etc
②LBMA認定:ロンドン地金市場協会 ブランド ( 海外 )
③LPPM認定:ロンドン、プラチナ・パラジウム、マーケット ブランド ( 海外 )
④大手デパートブランド( 三越・高島屋・伊勢丹・松坂屋 )
⑤メタロー社製金地金( 海外 )
⑥メタロー社製 USB・SBC の金地金( 海外 )
※海外ブランドは密輸に使われたため正式(現在の法規に適合)な購入取得証明・納税証明のないものは買取は出来ません。
上記の [1]・[2] のブランドであっても、
品位刻印(*)が満たされている地金インゴットでグラム落ちでないものが基本対象です。
★JAPAN MINT / JGMA / LBMA / LPPMブランドで品位刻印は
■Au(4N)999.9・Pt(3N5)999.5・Pd(3N)999.5・Ag(4N)999.9
に限りお取引対象となります。
◆品位未満の地金インゴット及び非公式地金インゴットは、
お預かりして精錬分析後のお買取となります◆
2.当日値決め不可ブランド:品位未満及び非公式地金は精錬分析後の御買取となります。
◆お買取前検査 [ 全ブランド実施 ]:
最新X線装置による品位検査・ブランド刻印・品位刻印・表示重量の確認(グラム落ち確認)を
お買取の前に現物インゴット全てを検査・確認いたします。
正会員リスト24社(創業の歴史順)・国内公式地金ブランド地金商
正会員24社が販売する、金・銀・白金地金には、それぞれの刻印が打たれており、信頼のシンボルになっております。
株式会社徳力本店
〒101-8548
東京都千代田区鍛冶町2-9-12
03-3252-0171
中溝貴金属工業株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-16-7
03-3491-4141
アサヒプリテック株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12
サピアタワー11F
03-6270-1826
株式会社松村金銀店
〒124-0013
東京都葛飾区東立石3-11-7
03-3694-0173
井島貴金属精錬株式会社
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-50-10
03-3803-1705
YAMAKIN株式会社
〒543-0015
大阪府天王寺区真田山町3-7
06-6761-4739
田中貴金属工業株式会社
〒100-6422
東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング22F
03-6311-5511
安藤貴金属精錬株式会社
〒453-0014
名古屋市中村区則武1-1-24
052-452-1678
横浜金属株式会社
〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台3-5-2
042-773-4411
小島化学薬品株式会社
〒350-1335
埼玉県狭山市柏原337-26
04-2953-9231
堤田貴金属工業株式会社
〒773-0012広島市西区中広町2-14-23
082-293-2233
相田化学工業株式会社
〒183-0026
東京都府中市南町6-15-13
042-368-6311
水野ハンディー・ハーマン株式会社
〒110-0014
東京都北上野2-11-12
03-3844-6161
片桐貴金属工業株式会社
〒114-0012
東京都北区田端新町3-11-2
03-3894-4111
大浦貴金属工業株式会社
〒630-8042
奈良県奈良市西ノ京町284
0742-33-8545
乾庄貴金属化工株式会社
〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-8
06-6643-1234
竹内貴金属工業株式会社
〒108-0071
東京港区白金台1-2-10
藤和白金台コープB101
03-3447-0321
株式会社森銀
〒400-0834
山梨県甲府市落合町817
055-241-6611
石福金属興業株式会社
〒101-8654
東京都千代田区内神田3-20-7
03-3252-3131
株式会社フルヤ金属
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2-37-5 MSB-21南大塚ビル
03-5977-3388
株式会社 アサカ理研
〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋字マセロ47
024-944-4744
株式会社 松井商会
〒874-0942
大分県別府市千代町4-2
0977-22-4045
松田産業株式会社
〒163-0558
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル6F
03-3345-0811
井嶋金銀工業株式会社
〒116-8543
東京都荒川区東日暮里5-47-10
03-3803-4341
◆◆◆ JGMA 日本金地金流通協会の沿革と日本の金市場 ◆◆◆
■店舗案内・アクセス [ 対象:個人・法人・個人事業主 ]■
◆井島貴金属精錬株式会社:東京本社・東京工場 ◆
※東京本社 東京工場は東京都の公害防止条例の認可工場 [ 認可番号:第70号 ]
■最寄り駅は [ 西日暮里駅・日暮里駅 ]
◎JR山手線・京浜東北線・千代田線・日暮里舎人ライナー
各 西日暮里駅 徒歩約5分 (約350m)
◎JR山手線・京浜東北線・京成線・常盤線・上野東京ライン・日暮里舎人ライナー
各 日暮里駅 徒歩約5分(約350m)
◎各主要駅からの所要時間 [ 電車+徒歩 ]
*東京駅…約18分・上野駅…約10分・池袋駅…約16分
新宿駅…約26分・渋谷駅…約32分・羽田駅…約51分
住所
〒116-0013 東京都 荒川区 西日暮里 2-50-10
◎営業時間:9:00~12:00/13:00~17:00
◎地金取引:9:00~12:00/13:00~14:30
■ 受付フロア:東京本社 / 1F~3F ■ [対象:個人・法人・個人事業主]
◆素材事業部・キャスト事業部・リサイクル事業部:受付フロア 3F
※貴金属地金販売・貴金属材料加工・銀板、銀線小口販売・キャスト鋳造加工・貴金属地金の分割小分け
金分割,金小分け・貴金属回収精錬分析・貴金属製品買取 ・貴金属インゴット販売,買取 etc 受付は3Fフロア!
◆新規事業推進本部:受付フロア 2F
◆経営支援室・経理部・総務部:受付フロア 2F
◆宝飾品店舗・体験工房 [シルバー手作り指輪,バングル,ペンタント,キャンドル]:受付フロア 1F
定休日:土・日・祝祭日
電話:03-3803-1301 [ 営業受付時間:9:00~12:00・13:00~17:00 ]
FAX : 03-3807-8517